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会社概要

許可の内容

千葉県 産業廃棄物処分業許可
許可番号 第01240018681号

住  所 千葉県市原市万田野26番地

氏  名 杉田建材株式会社 代表取締役 杉田一夫

許可の年月日 平成30年8月7日

許可の有効期限 令和 7 年8月6日

事業区分 焼却、破砕及び発酵による中間処理並びに埋立による最終処分

産業廃棄物
の種類
[ 焼 却 ]
(ア)汚泥
(イ)廃油
(ウ)廃酸(水銀含有ばいじん等を含み、水銀の回収義務があるものをを除く。)
(エ)廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を含み、水銀の回収義務があるものをを除く。)
(オ)廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)
(カ)紙くず
(キ)木くず
(ク)繊維くず
(ケ)動植物性残さ
(コ)動物系固形不要物
(サ)ゴムくず
(シ)金属くず(自動車等破砕物を除く。)
(ス)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
   (自動車等破砕物を除く。)
(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く)

[ 破 砕 ]
(ア)廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)
(イ)紙くず
(ウ)木くず
(エ)繊維くず
(オ)ゴムくず
(カ)金属くず(自動車等破砕物を除く。)
(キ)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
   (自動車等破砕物を除く。)
(ク)がれき類
(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く)

[ 発 酵 ]
(ア)汚泥
(イ)紙くず
(ウ)木くず
(エ)繊維くず
(オ)動植物性残さ
(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く)

[ 埋 立 ]
(ア)廃プラスチック類(自動車等破砕物、廃プリント配線版(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(有害物質又は有機性の物質が混入し又は付着した固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要となったもの。以下同じ。)を除く。)
(イ)ゴムくず
(ウ)金属くず(自動車等破砕物、廃プリント配線版、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管又は板であって不要物であるもの及び廃容器包装を除く。)
(エ)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード及び廃容器包装を除く。)
(オ)がれき類
(カ)平成18年環境省告知第105号に定める産業廃棄物に適合するもの
(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く)
(これらのうち、ア,エ,オについては石綿含有産業廃棄物を含む)
※「石綿含有産業廃棄物を含む」の記載のない種類については、石綿含有産業廃棄物を処分できない。
※「水銀使用製品産業廃棄物を含む」、「水銀含有ばいじん等を含む」の記載のない種類については、それぞれ水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を処分できない。

事業の用に
供する
すべての施設
別ページを参照   許可証の写し   処理施設の設置許可証の写し

許可の条件 中間処理に係るもの
ア.受け入れた産業廃棄物は必ず貯留ピット、貯留タンクに貯留若しくは受入れヤードに保管し、速やかに処理すること。
イ.中間処理施設の排水は焼却炉の冷却水として使用し、公共用水域に放流しないこと。
ウ.廃酸及び廃アルカリの受入れ等に当たっては、廃液受入手順書のとおり実施し、引火性物質の混入や、廃液の反応に伴う引火性物質の発生がなよう管理を徹底すること。
エ.千葉県市原市万田野字上打行の事業場においては、敷地境界における臭気濃度20未満を遵守すること。
最終処分に係るもの
ア.産業廃棄物を最終処分施設に投入する場合は、衛生的かつ安全に留意して行うこと。
イ.最終処分場(付帯施設を含む。)について、故障、破損等事故が発生した時は、速やかに対応し、県にその状況を報告すること。
ウ.土堰堤の築造にあたっては、盛土材の性状を十分に把握し、適切な施工を行い、各期ごとに完成後、県の竣工検査を受けること。
エ.産業廃棄物の埋立ては、各期2層に分けて埋立てを行い、各層の埋立て厚さは2.0メートル以下とし、各層間に0.5メートルの中間覆土及び1.0メートル以上の最終覆土を行うこと。
オ.午後5時から翌日の午前8時までの時間内には場内作業を行なわないこと。
カ.廃棄物と接触した水が地下に浸透する構造であることを考慮し、最終処分場の周辺民家や隣地に地下水の水質悪化の影響が及ばないよう監視すること。監視に当たっては、地下水及び浸透水の観測井及び浸透水採取管を適正に配置し、維持管理規定に基づき水質検査を実施し、その結果を十分に活用するとともに長時間厳重な監視を行うこと。
キ.廃棄物の受け入れに当たっては、廃棄物の性状確認や展開検査を徹底し、マニフェスト等に疑義がある場合には廃棄物の組成調査を行う等、維持管理規定を遵守するとともに、各管理記録を常時確認できるように整理管理すること。
ク.斜面の管理に当たっては、防災計画を遵守し、斜面の変状、漏水について点検個所を設定し、測定記録を保存・整理するとともに、異状が見られる場合には適切に対処すること。
許可の更新
又は
変更の状況
昭和60年 6月12日 新規許可
平成26年 2月24日 更新届(最終処分に係る埋立面積及び埋立容量の増加)
平成26年 5月14日 更新届(保管施設の変更)
平成26年 7月23日 更新許可
平成28年 6月15日 変更届(保管施設の変更)
平成29年 8月 2日 変更届(発酵施設に係る後処理施設(造粒施設)の追加)
平成30年 2月 1日 変更届(廃酸及び廃アルカリの焼却について、水銀含有ばいじん等を含むことの記載の追加、発酵施設に係る後処理施設(乾燥施設)の追加、保管施設の変更)
平成30年 8月 7日 更新許可(優良認定)
平成30年 9月18日 変更届(埋立地面積及び埋立容量の増加)
平成30年11月 7日 変更届(保管施設の変更)
令和  3 年10月 5日 変更届(保管施設の変更)

規則第10条の4第5項 の規定による許可証の提出の有無
 有 ・無



千葉県 特別管理産業廃棄物処分業許可
許可番号 第01270018681号

住  所 千葉県市原市万田野26番地

氏  名 杉田建材(株) 代表取締役 杉田一夫

許可の年月日 平成30年8月7日

許可の有効期限 令和 7 年8月6日

事業区分 焼却による中間処理

特別管理
産業廃棄物
の種類
[ 焼 却 ]
(ア)廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。)
(イ)廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限る。)
(ウ)廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限る。)
(エ)特定有害産業廃棄物(廃油、汚泥、廃酸及び廃アルカリに限り、含まれる有害物質については下表のとおりとする。)

[特別有害産業廃棄物の種類(産業廃棄物のうち下表○の有害物質を含むもの)]
有害物質\産業廃棄物廃油汚泥廃酸 廃アルカリ
水銀又はその化合物 ---
カドミウム又はその化合物 
鉛又はその化合物 
有機燐化合物 ---
六価クロム化合物 
砒素又はその化合物 
シアン化合物 ---
PCB ---
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム 
シマジン 
チオベンカルブ 
ベンゼン
セレン又はその化合物 ---
1,4-ジオキサン----
ダイオキシン類 ---

事業の用に
供する
すべての施設
別ページを参照   許可証の写し

許可の条件
(1)受入れた特別管理産業廃棄物は必ず貯留ピット又は貯留タンクに保管し、速やかに処理すること。
(2)中間処理施設の排水は、焼却炉の冷却水として使用し、公共用水域に 放流しないこと。
(3)廃酸及び廃アルカリの受入れ等に当たっては、廃液受入手順書のとおり実施し、引火性物質の混入や、廃液の反応に伴う引火性物質の発生がないよう管理を徹底すること。
許可の更新
又は
変更の状況
許可の更新又は変更の状況
平成13年 3月15日 新規許可
平成23年 3月31日 更新許可
平成23年 6月27日 変更届(保管施設の変更)
平成25年 1月29日 変更届(保管施設の変更)
平成25年 3月25日 変更届(保管施設の変更)
平成25年12月12日 変更届(焼却施設1基の廃止等)
平成28年 6月15日 変更届(保管施設の変更)
平成28年 8月22日 更新許可
平成30年 8月 7日 更新許可(優良認定)
平成30年12月11日 変更届(保管施設の変更)
令和  3 年10月 5日 変更届(保管施設の変更)

規則第10条の16第2項 の規定による許可証の提出の有無
 有 ・無

事業計画の概要



一般廃棄物処分業許可
許可番号 市原市 第D-7号

許可の年月日 令和6年4月1日

許可期限 令和8年3月31日

処理区分 処分業(破砕、焼却及び発酵による中間処理)

取扱廃棄物の
の種類
破砕:木くず
焼却:木くず、貝殻、紙くず
発酵:木くず、食品ごみ、刈草、貝殻



一般廃棄物収集運搬業許可
許可番号 市原市 第A-17号

許可の年月日 令和6年4月1日

許可期限 令和8年3月31日

事業範囲 一般廃棄物(ごみ)の収集運搬




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