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許可の内容
| 千葉県 産業廃棄物処分業許可 |
| 許可番号 | 第01240018681号 |
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| 住 所 | 千葉県市原市万田野26番地 |
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| 氏 名 | 杉田建材株式会社 代表取締役 杉田一夫 |
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| 許可の年月日 | 平成16年6月6日 |
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| 許可の有効期限 | 平成26年6月5日 |
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| 事業区分 | 焼却、破砕、切断及び発酵による中間処理 埋立による最終処分 |
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産業廃棄物 の種類 |
[ 焼 却 ]
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
ゴムくず
金属くず(自動車等破砕物を除く。)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
(自動車等破砕物を除く。)
※これらのうち石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。
[ 破 砕 ]
廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)
紙くず
木くず
繊維くず
ゴムくず
金属くず(自動車等破砕物を除く。)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
(自動車等破砕物を除く。)
がれき類
※これらのうち石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。
[ 切 断 ]
廃プラスチック類
木くず
繊維くず
※これらのうち石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。
[ 発 酵 ]
汚泥
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
※これらのうち石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。
[ 埋 立 ] 廃プラスチック類(自動車等破砕物、廃プリント配線版(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(有害物質又は有機性の物質が混入し又は付着した固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要となったもの。以下同じ。)を除く。)
ゴムくず
金属くず(自動車等破砕物、廃プリント配線版、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管又は板であって不要物であるもの及び廃容器包装を除く。)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード及び廃容器包装を除く。)
がれき類
※これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。
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事業の用に 供する すべての施設 | 別ページを参照 |
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| 許可の条件 |
中間処理に係るもの
| ア. | 受入れた産業廃棄物は必ず貯留ピット、貯留タンクに貯留及び受入れヤードに保管し、速やかに処理すること。 |
| イ. | 産業廃棄物の受入れに係る作業時間は午前8時から午後6時までとすること。 |
| ウ. | 中間処理施設の排水は、焼却炉の冷却水として使用し、公共用水域に放流しないこと。 |
| エ. | 燃え殻の選別では、自社焼却施設から発生する燃え殻のみを取扱うこと。 |
| オ. | 燃え殻の選別に係る作業時間は、午後5時から午後10時までとすること。 |
最終処分に係るもの
| ア. | 産業廃棄物を最終処分施設に投入する場合は、衛生的かつ安全に留意して行うこと。 |
| イ. | 最終処分場(付帯施設を含む。)について、故障、破損等事故が発生したときは、速やかに知事にその状況を報告すること。 |
| ウ. | 産業廃棄物の処分に関し、知事が必要な報告を求めたときは、速やかに報告すること。 |
| エ. | えん堤については、各期ごとに完成後、知事の竣工検査を受けること。 |
| オ. | 産業廃棄物の埋立は、各期2層に分けて埋立を行い、各層の埋立て厚さは2.0メートル以下とし、各層間に0.5メートルの中間覆土及び1.0メートル以上の最終覆土を行うこと。なお、中間覆土・最終覆土は整地・転圧後、知事の確認を受けること。 |
| カ. | 午後5時から翌日の午前8時までの時間内には場内作業を行なわないこと。 |
| キ. | 日曜日、その他の休日には作業を行わないこと。 |
| ク. | 廃棄物と接触した水が地下に浸透する構造であることを考慮し、水質に異常が生じないよう、地下水監視井戸、浸透水採取設備により監視し、維持管理を徹底すること。 |
| ケ. | 臭気の発生を抑止するよう、埋立て作業において配慮すること。 |
| 許可の更新 又は 変更の状況 |
昭和60年6月12日 新規許可
平成21年5月26日 変更届(保管施設の変更)
平成21年7月17日 更新許可
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| 規則第10条の4第5項 の規定による許可証の提出の有無 |
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有 ・無 |
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| 千葉県 特別管理産業廃棄物処分業許可 |
| 許可番号 | 第01270018681号 |
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| 住 所 | 千葉県市原市万田野26番地 |
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| 氏 名 | 杉田建材(株) 代表取締役 杉田一夫 |
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| 許可の年月日 | 平成18年3月15日 |
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| 許可の有効期限 | 平成23年3月14日 |
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| 事業区分 | 焼却による中間処理 |
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特別管理 産業廃棄物 の種類 | [ 焼 却 ]
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。)
廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限る。)
廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限る。)
特定有害産業廃棄物(廃油、汚泥、廃酸及び廃アルカリに限り、含まれる有害物質については下表のとおりとする。)
[特別有害産業廃棄物の種類(産業廃棄物のうち下表○の有害物質を含むもの)]
| 有害物質\産業廃棄物 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 |
廃アルカリ |
| 水銀又はその化合物 | | - | - | - |
| カドミウム又はその化合物 | | ○ | ○ | ○ |
| 鉛又はその化合物 | | ○ | ○ | ○ |
| 有機燐化合物 | | - | - | - |
| 六価クロム | | ○ | ○ | ○ |
| 砒素又はその化合物 | | ○ | ○ | ○ |
| シアン化合物 | | - | - | - |
| PCB | | - | - | - |
| トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1,2-ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1,1-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1,1,1-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1,1,2-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1,3-ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チウラム | | ○ | ○ | ○ |
| シマジン | | ○ | ○ | ○ |
| チオベンカルブ | | ○ | ○ | ○ |
| ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セレン又はその化合物 | | - | - | - |
| ダイオキシン類 | | - | - | - |
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事業の用に 供する すべての施設 | 別ページを参照 |
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| 許可の条件 |
| (1) | 受入れた特別管理産業廃棄物は必ず貯留ピット又は貯留タンクに保管し、速やかに処理すること。 |
| (2) | 特別管理産業廃棄物の受入れに係る作業時間は、午前8時から午後6時までとすること。 |
| (3) | 中間処理施設の排水は、焼却炉の冷却水として使用し、公共用水域に 放流しないこと。 |
| 許可の更新 又は 変更の状況 |
平成13年3月15日 新規許可
平成14年6月12日 変更許可
(焼却の処理品目に特定有害産業廃棄物を追加)
平成16年7月1日 変更許可
(焼却施設及び保管施設の追加、敷地の拡大)
平成18年3月15日 更新許可
平成19年8月27日 変更許可
平成21年3月17日 廃止届
(感染性産業廃棄物に係る焼却による中間処理の廃止)
平成21年3月26日 変更届(保管施設の変更)
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| 規則第10条の16第2項 の規定による許可証の提出の有無 |
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有 ・無 |
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| 一般廃棄物処分業許可 |
| 許可番号 | 市原市 第D−7号 |
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| 許可の年月日 | 平成20年4月1日 |
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| 許可期限 | 平成22年3月31日 |
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| 処理区分 | 焼却及び破砕による中間処理 |
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取扱廃棄物の の種類 | 木くず(焼却、破砕) |
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| 一般廃棄物収集運搬業許可 |
| 許可番号 | 市原市 第A−17号 |
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| 許可の年月日 | 平成20年4月1日 |
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| 許可期限 | 平成22年3月31日 |
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| 事業範囲 | ごみの収集運搬 |
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